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■障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者だから受給できる特別な手当と思われている方もいますが、一般的に「年金」と言われている老齢年金と同じ公的年金です。

障害により日常生活や仕事に支障がある若い方のための年金と言えます。

厚生労働省のHPにわかりやすい解説マンガがあります。

第1話 公的年金の意義~どうして日本には「年金」があるの(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/comics/pdf/episode_01_high.pdf

■障害年金をもらうための要件

障害年金を受給するためには様々な要件があります。その中で最も重要な3要件についてご説明します。

1.初診日の要件


 国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師に診察してもらっていることが必要です。

2.保険料納付の要件


 初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていないことが必要です。

3.障害認定日の要件


障害認定日※に一定以上の障害状態にあることが必要です。


※障害認定日とは初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
 

■障害年金の年金額

1.障害基礎年金


 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。


 1級 975,125円/年(+子の加算額)※平成30年度は974,125円/年
 2級 780,100円/年(+子の加算額)※平成30年度は779,300円/年

 子の加算額※
 1人目・2人目の子 224,500円/年(1人につき)
 3人目以降の子    74,800円/年1人につき)


 ※次の者に限ります。
 ①18歳年度末までの子
 ②障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子

2.障害厚生年金


 障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さや給与額で計算されます。


 1級 障害基礎年金1級の額+報酬比例の年金額×1.25 (+配偶者の加算額)
 2級 障害基礎年金2級の額+報酬比例の年金額(+配偶者の加算額)
 3級 報酬比例の年金額※

 障害手当金 報酬比例の年金額×2年分


 ※3級は、障害基礎年金も配偶者加算もありません。

 配偶者の加算額
 224,300円/年

■障害年金の年金の対象となる主な傷病

目の傷病・・・白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、 両人工的無水晶体眼、眼球振盪症など

耳の傷病・・・メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体・・・重症筋無力症、関節リュウマチ、 脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など


脳の傷病・・・脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
 

精神・・・統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
 

呼吸器疾患・・・気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
 

心疾患、高血圧・・・狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
 

腎疾患、肝疾患、糖尿病・・・慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
 

その他・・・悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

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